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年金の受給資格期間10年で思い出す相談事例をご紹介します!

相談のイメージイラスト
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私は年金やライフプランの相談業務をしています。

相談の仕事を始めて10年以上が経過していますが、この数年で大きく減ったご質問があります。

それは「私は年金がもらえますか」というものです。

日本の年金制度は、原則として25年の納付済み期間等がなければ、老後になっても一円の年金も受け取ることができないという時代が長く続きました。

ただ、25年という年数に根拠があったわけではなく、どうやら議論の流れの中で25年という年数が決められたのではないかと言われています。

しかし現実問題として、25年では「無年金」の人が多く誕生します。

そんなところから、年金相談でも数パーセントの割合で無年金になると思われる人が訪れていました。

この25年が10年になったのは平成29年8月です。

10年にも特別の根拠はありません。

ただアメリカなど諸外国が10年としている場合が多かったこと。逆に1年や2年など期間が短いと年金額が少ないだけでなく、事務に要する費用が多くなってしまうこと。

このような経緯から25年から10年へと、年金の受給資格期間が短くなっています。

受給資格期間が10年になったことで、年金相談でも無年金の人は少なくなりましたし、相談の時点では10年ないという人でも、今後、少し頑張れば10年作れる人がほとんどです。

年金の受給資格期間が10年になったことで無年金の人は少なくなりました。

しかし、今度は「低年金」の問題が生まれ、こちらについては令和元年10月から「年金生活者支援給付金」という新たな制度が誕生しています。

さて、私はこれまで5,000人以上のお客様と接してきました。

私は年金をオーダーメイドの商品と同じだと考えています。年金は人それぞれで、一人として同じ人はいません。

ただ、相談内容を類型化することはできます。

どんなに多くの人と接しても、類型化すると相談の種類はせいぜい数十程度ではないかと思われます。

そのため、多くの人と接しても心に残ることはあまりなく、忘れてしまうことが圧倒的に多いというのが実際のところです。

でも、類型化できないお客様の話は記憶に残り続けます。

そこで、この記事のテーマである「年金の受給資格期間が10年になって思い出す事例」をご紹介していきます。

この記事は私の経験談で、年金に関して何かの知識をお伝えするものではありません。お時間のある方にお読みいただければ幸いです。

質問する人
質問する人
年金の受給資格25年が10年になって良かったですね。
答える人
答える人
現在、無年金の人は大幅に少なくなっていますが低年金の人は増えています。

年金の受給資格期間が10年になって思い出す事例

お客様の状況

平成23年の頃です。

私のもとに50代後半の女性が来られ、開口一番「私は年金が受けられるのかしら」というご質問が発せられます。

そこで私が「年金手帳はありますか」と尋ねると、持っていないし見た記憶もないと言われます。

次に、この女性は自営業で独身であることが分かったので、「国民年金保険料の納付書は届いていますか」と尋ねると、届いたことはないと答えられます。

さらに、平成21年度から年金制度に加入している方には「ねんきん定期便」が届いているはずなので「見たことはありますか」と問いかけると「見たことはない」と回答されます。

そこで、次に口頭で年金加入履歴をお伺いすることにしました。

そうすると、過去に厚生年金に数か月加入し、国民年金保険料も支払ったことはあるが、合計しても3年程度というお返事です。

当時、年金は25年の受給資格期間が必要でした。

ただし、すべてが納付済期間である必要はなく、合算対象期間(カラ期間)を足して25年あれば年金を受け取ることができます。

合算対象期間はいくつもの種類がありますが、私は合算対象期間を探すべく「結婚したことはあるか」「海外に住んでいたことはあるか」「生活保護を受けていたことはあるか」などご質問を重ねましたが、合算対象期間に結び付きそうなものはありませんでした。

ここで私が疑問に思ったのは、なぜ国民年金の納付書が届かないのか、どうしてねんきん定期便が届かないのかということです。

そこで、私は「以前、国民年金保険料を支払ってくださいと自宅に人が訪ねてきたことはなかったですか。そして、その時に支払う気はないと納付拒否をしませんでしたか。」とお尋ねをしました。

そうすると、女性はそれほど厳しい言い方をしたことはないけれど、支払う気はないと話したことはあるということでした。

昔は今よりもはるかに緩やかで、こうした納付拒否をすると、その後は納付書が送られない時代もあったようです。

納付書が送られなければ、記録も途切れ、やがてなくなります。

平成9年に基礎年金番号制度が始まりましたが、それ以前に記録が途切れていた人には、基礎年金番号通知書が送られるどころか、基礎年金番号さえ付番されなかったようです。

いろいろなパターンがあるので断言はできないものの、この女性の納付拒否のお話、そして納付書やねんきん定期便が届かない事実を考えると、こうした可能性は強いように思われます。

お客様へのご提案

私が次にしたのが、あるご提案です。

まず、年金事務所で記録を再確認し、そのうえで免除申請をすることをご提案しました。

しかし、この女性はある程度の所得がある方で免除は承認されないことがわかりました。ただ、記録の確認は大切なので、この点はお勧めしました。

次に、年金の受給資格を作ることをお勧めしました。

ただ残念なことに、平成23年のころの年金受給資格期間はまだ25年です。

25年が10年になったのは平成29年で、当時は25年を10年にするという機運こそあったものの、法案にもなっていない状態でした。

実期間が3年程度で、合算対象期間もない50代後半の女性が25年を作ることはできません。

ただ10年であれば60代後半には作ることが可能になるので、その可能性をお伝えしました。

しかし、受給資格期間が10年になっていない段階では、しっかりとしたご提案をすることはできません。

また仮に10年で受けられるようになったとしても、無年金でなくなるだけで低年金であることに変わりはありません。

結果的に私のご提案が実を結ぶことはありませんでした。

お客様が相談に来られた理由

最後にどうして相談に来られたのかお伺いしました。

女性は、年金をもらえると思っていなかったけど、友人に相談に行くように言われたからと答えられます。

そして、払っていない責任は自分にあるのだから仕方ないし、私は個人年金に加入していて老後の収入はゼロ円にはならないので、何とかやっていけそうだと語りお帰りになりました。

女性の後姿は、ザバサバとしているように見受けられたものの、一抹の寂しさが漂っていました。

まとめ

このお客様がもう少し若ければ、ご相談に来られるのが数年遅ければ、10年のこともしっかりと伝えられたでしょうし、そのためのご提案もできたはずです。

この段階では、これ以上踏み込んだご提案ができなかったのは、とても残念です。

さいごに

この記事では、年金の受給資格期間が10年になって思い出した事例をご紹介しました。

ところで、このサイトは「50歳台で考える老後のお金」をテーマにしています。

年金の受給資格期間が10年になったことで、以前のような無年金のお客様は激減していますが、一方で低年金の人は多くなっています。

確かに、年金制度に対する不信感や不安感はあるかもしれません。また、今後の年金額は少子高齢化の影響で相対的に目減りをしていきます。

でも、50代の方はもうしばらくすると老後を迎え、老後期間も昔より長くなっていきます。

できれば今のうちに、低年金を避けるための対策を立てておきたいところです。

質問する人
質問する人
年金の受給資格25年が10年になっても心配の種は尽きないんですね。
答える人
答える人
特に50代の方は少しでも年金を増やすようにしておきたいですね。