日本では、国民皆保険、国民皆年金と言われるとおり、健康保険や年金は強制加入になっています。
健康保険の強制加入は生まれたときから75歳になるまで。75歳以上は後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入します。
一方、公的年金の年齢の幅はもう少し狭く、厚生年金は70歳までで加入は終了。
もう一つの国民年金は、20歳から60歳までが強制加入期間になります。
この記事は、国民年金保険料はいつからいつまで支払えばいいのかを中心に、国民年金に関する事柄のいくつかをご案内していきます。
目次
国民年金保険料はいつからいつまで支払えばいいの
国民年金保険料を直接に支払うのは、国民年金に加入をする自営業者などの方で、支払う期間は前述のとおり20歳以上60歳未満です。
では、20歳以上とはいつからでしょうか。60歳未満はいつまででしょうか。
ここでは1970年生まれの方を対象に2つの事例でご紹介をしていきます。
1970年1月1日生まれの場合
1月1日が誕生日なので、1990年1月1日に20歳の誕生日、2030年1月1日に60歳の誕生日を迎えます。
しかし年金は誕生日ではなく、民法の「到達日」の規定を用いています。到達日は誕生日の1日前。
したがって、1970年生まれの方の20歳の誕生日は1990年1月1日ですが、20歳到達日は1989年12月31日になります。
また同じように、この方の60歳の誕生日は2030年1月1日ですが、60歳到達日は2029年12月31日です。
ところで、「いつから」「いつまで」は日ではなく月で考えることになっていて、いつから支払うのかは20歳到達月、いつまで支払うかは60歳到達月の前月までとなります。
1970年1月1日生まれの方の20歳到達月は1989年12月、60歳到達月は2029年12月。
したがって、国民年金保険料支払いのいつからは1989年12月(20歳到達月)、いつまでは2029年11月(60歳到達月の前月)になります。
1970年1月2日生まれの場合
考え方は、前述の1970年1月1日生まれの方と同じです。ここでは、表でまとめておきたいと思います。
20歳の誕生日 | 1990年1月2日 |
---|---|
60歳の誕生日 | 2030年1月2日 |
20歳到達日 | 1990年1月1日 |
60歳到達日 | 2030年1月1日 |
20歳到達月 | 1990年1月 |
60歳到達月 | 2030年1月 |
1970年1月2日生まれの方の場合、いつからかは1990年1月(20歳到達月)、いつまでは2029年12月(60歳到達月の前月)となります。
国民年金保険料はだれが支払っているの
国民年金保険料は、いつからいつまで支払えばいいのかを具体的にお伝えしてきました。ここからは、国民年金に関する事柄のいくつかをご案内していきます。
まず、最初は国民年金保険料はだれが支払っているのかについてです。
一番わかりやすいのは、今、ご案内をした国民年金に加入をする自営業者などの方で、この方々を国民年金第1号被保険者と言います。
1号があるということは他にもあるはずということで、国民年金は第1号被保険者以外に第2号被保険者・第3号被保険者が国民年金法で定められています。
第2号被保険者とは、会社員・公務員・私立学校の教職員が加入する厚生年金です。厚生年金の加入上限は70歳ですが、65歳までは第2号被保険者の立場も有しています。
また、厚生年金加入者は厚生年金保険料等を支払っていますが、20歳から60歳までの間の厚生年金保険料には(給与明細には書かれていませんが)国民年金保険料が含まれています。
次に、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者になります。第3号被保険者は国民年金保険料を支払っているとみなされます。
以上のように国民年金保険料を直接に支払っているのは第1号被保険者ですが、第2号被保険者・第3号被保険者も国民年金保険料を支払っていることになります。
国民年金保険料を支払えないときはどうするの
第2号被保険者・第3号被保険者に国民年金保険料の未納は発生しません。
国民年金保険料の支払いが困難になる可能性があるのは第1号被保険者のみです。
国民年金保険料は所得に関わらず定額です。毎年度、国民年金保険料の額は見直しされますが、現在は年額で約20万円。所得が少ない方には相当な重荷になります。
そんなときに、使いたいのが猶予や免除の制度です。
猶予は、年金を受け取るための受給資格期間(10年)には参入するけど、老齢基礎年金額の計算はしない。
免除は、年金を受け取るための受給資格期間に参入するだけでなく、支払った人よりは少なくなるけど老齢基礎年金額の計算対象にするという制度です。
猶予と免除を比べると、免除の方が有利です。ただ何れも要件があり、こちらは猶予の方が緩い基準になっています。
しかし、どちらにしても単なる未納とは決定的に異なります。
第1号被保険者の方は、国民年金保険料の支払いが厳しい時は、未納にするのではなく猶予・免除制度の利用を検討されることをおすすめします。
老齢基礎年金を増やしたい時はどうするの
現在の老齢基礎年金の受給資格期間は10年です。以前は25年ないと受給資格が生まれないので無年金の人も相当数いました。
10年でよくなったので「無年金」の人は少なくなりましたが、老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間、すべて国民年金保険料を支払うと満額。
10年だと受給資格期間は満たせるけれど、40年間支払った方と比べると4分の1、老齢基礎年金も4分の1で計算をされてしまいます。
国民年金の強制加入期間は60歳で終了します。
ただし、60歳の時点で受給資格が得られていない方や、受給資格はあるがもう少し年金額を増やしたいという方は、65歳まで国民年金に任意加入することができます。
老齢基礎年金を増やしたい時は、60歳から65歳までの任意加入をご検討になってください。
詳しくは、以下の記事をご覧になってください。
まとめ
この記事では、国民年金保険料はいつからいつまで支払えばいいのかを中心に、国民年金に関する事柄のいくつかをご案内してきました。
国民年金保険料の支払期間は40年もあります。
国民年金保険料を支払って受け取れるのは老齢基礎年金で、40年支払いをしても受けられるのは年額で約80万円。
この金額で老後を安心して過ごすのは無理ですが、それでも一生涯受け取れるのは魅力的です。
出来れば65歳を迎えるまでに少しでも老齢基礎年金は増やしておきたいですね。