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年金支給日はいつかなど支払いルールをQ&A形式でご紹介します

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私は1年で約500人のお客様の年金やライフプランのご相談を承っています。

お客様のご質問はさまざまですが、比較的、頻度の多いご質問に年金の支給に関するものがあります。

特に、もう少しで年金が受け取れる方にとって、年金支給に関するご質問はとりわけ重要な問題になっています。

さて、年金の支給に関して多いのは「年金支給日はいつか」というご質問です。

しかし、それだけでなく年金の支払いに関するご質問は、多岐にわたっているのが実際のところです。

そこで、年金支給日はいつかを始めとして、お客様から寄せられる支払いに関するご質問をQ&A形式でお伝えをしていきます。

質問する人
質問する人
年金支給日がいつかって、そんなに大事なことなんですか?
答える人
答える人
年金を受け取っている人にとって、いつ振り込まれるかはとても大切な問題です。

Q1 年金支給日はいつか

年金の支払いは2か月ごとに行われます。

より具体的には、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日が年金支給日になっています。

もっとも年金は金融機関に振り込まれるので、金融機関が営業しているときが年金支給日になります。

年金支給日は原則として偶数月の15日ですが、この日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関の営業日に振り込みが行われます。

ただし、これは通常の支払いに関する場合です。

たとえば、年金の請求を行った時などは事務処理に時間を要します。このようなときは例外的に奇数月に支払いが行われることがあります。

また、年金には老齢・障害・遺族の3種類の給付がありますが、年金支給日はすべて同じルールが適用されます。

老齢・障害・遺族とも年金支給日は原則として偶数月の15日です。

Q2 年金支給日にはいつの分が振り込まれるの

年金には後払いの性格があります。また、年金支給日は年6回です。そのため、各回の年金支給日に振り込まれるのは、前々月分と前月分です。

たとえば、2月の年金支給日に振り込まれるのは、前々月である前年12月分と、前月分である1月分になります。

Q3 年金はいつからいつまで支給されるの

年金支給の「いつからいつまで」には「翌月から当月まで」というルールがあります。
ここでは事例をあげてご紹介します。

Aさんの事例

生年月日1960年1月1日
年金加入歴自営業者として20歳から60歳になるまで国民年金保険料を納付
65歳の誕生日2025年1月1日
65歳到達日2024年12月31日

Aさんは、国民年金にのみ加入をしていたので、受けられるのは65歳からの老齢基礎年金です。

では、老齢基礎年金は「いつ分」から支給されるのでしょうか。

Aさんの65歳の誕生日は2025年1月1日です。しかし年金の年齢計算は民法の到達日の規定に従います。

到達日は、誕生日の前日です。

したがって、Aさんは2024年12月31日が65歳到達日で、この日をもって65歳になったと考えられます。

ところで、年金は月を単位に考えられています。そうするとAさんの65歳到達月は2024年12月になります。

さらに年金の支給開始は、「65歳到達月の翌月から」開始されるので、Aさんの「いつから」は2025年1月。

つまり、Aさんは2025年1月分からの年金を受け取ることになります。

一方、老齢基礎年金や老齢厚生年金など老齢の給付は終身で支給されます。

「いつまで」も月を単位に考えるので、Aさんは亡くなられた月まで老齢基礎年金の権利を有します。

もっとも、亡くなられたAさんが年金を受け取ることはできません。この場合、一定のご遺族の方が未支給分の年金を受け取ることになります。

Q4 年金はどこから振り込まれるの

公的年金のうち、老齢基礎年金や老齢厚生年金のお金は厚生労働省より支給されます。

同じ公的年金でも、国家公務員・地方公務員、私立学校の教職員の方の年金は、それぞれが加入する共済組合より支給されます。

また、各共済組合から支給される老後の年金は、老齢厚生年金ではなく退職共済年金という名前でした。

2015年(平成27年)10月に、いわゆる「被用者年金一元化法」が施行され、法律上は共済組合の方も厚生年金の枠組みの中に組み込まれることになりました。

そのため、2015年(平成27年)10月以降に受給権が発生した老齢の給付は、退職共済年金ではなく老齢厚生年金という名前になっています。

しかし、あくまでも仕組みが法律上統一されただけであって、振込みを行うのは従来通りで変わりはありません。

Q5 年金の種類ごとに振込先を分けることはできるの

あまり知られていませんが、年金は種類ごとに年金コードという4桁の数字が割り振られています。

公的年金には長い歴史があり、年金コードもたくさんあります。年金は年金コードごとに振込先を指定することができます。

ここでは、現在、多くの人が受けているであろう代表的な年金コードをご紹介します。

厚生労働省

年金の種類年金コード(原則)
老齢基礎年金・老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金1150
障害基礎年金・障害厚生年金1350
遺族基礎年金・遺族厚生年金1450

老齢・障害・遺族の種類ごとに、年金コードがつけられています。

会社員の方などは65歳になれば老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。ただ、ここでわかるのは年金コードが同じということ。

したがって、老齢基礎年金と老齢厚生年金は振込口座を分けることはできません。

また、人によっては障害と遺族など複数の年金の受給権を有している場合があります。

この場合、それぞれに年金コードが付されるものの、65歳になるまでは「一人一年金」の原則があるので、実際に支給されるのは一つの年金だけになります。

65歳以降は「一人一年金」の原則が崩れ、老齢と遺族など複数の年金を受け取ることができる場合が出てきます。

年金コードごとに年金コードがあり、それぞれに振込先の金融機関を指定できるので、老齢はA銀行、遺族はB銀行と分けることができます。

共済組合

共済組合から支給される年金は、被用者年金一元化前と以降では年金コードが異なっています。

こちらについても、現在、多くの人が受けているであろう代表的な年金コードをご紹介します。

一元化前

退職共済年金1170
障害共済年金1370
遺族共済年金1470

一元化以降

国家公務員共済地方公務員共済私立学校共済
老齢112011301140
障害132013301340
遺族142014301440

たとえば、会社員と地方公務員を経験した方で、被用者年金一元化以降に年金の受給権が発生した場合、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。

ただし、老齢厚生年金は会社員の期間からのものと、地方公務員の期間から発生したものの2つあります。

そうすると、老齢基礎年金の年金コードは1150だけですが、老齢厚生年金については1150と1130の2つがあります。

1150で支給される年金はA銀行、1130で支給される年金はB銀行、この場合も年金コードごとに振り込む金融機関を分けることができます。

まとめ

この記事では、年金支給日はいつかを始めとして、お客様から寄せられる支払いに関するご質問の主なものをQ&A形式でお伝えをしてきました。

ところで、1年の中でもほんの数回ですが、それでも確実に承るご質問があります。

それは「私の年金は、私の口座に振り込まれるんですか?」というご質問です。

このご質問をされるのは100%女性であるという特徴がありますが、要は自分の年金であってもそのお金が振り込まれるのは夫の口座になってしまう。

そのように思い込んでいる奥様がわずかながらも存在をします。

そのご質問に対して、私が「ご自身で作った年金は、ご自身の口座にしか振り込まれませんよ。」とお答えすると、ほとんどの方がほっとした表情を見せられます。

今回ご紹介したQ1からQ5までは、とりわけ頻度の多いご質問ですが、年金の歴史は長く複雑なだけにこれからも思いもよらないご質問が寄せられるかもしれないですね。

質問する人
質問する人
年金支給日だけでなく、年金の支払いにはいろいろなルールがあるんですね。
答える人
答える人
年金は老後生活の収入の柱になるので、一応のルールは押さえておきたいですね。