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確定拠出年金(iDeCo含む) PR

確定拠出年金は何歳まで拠出できる?加入上限年齢の見直しを解説

確定拠出年金のイメージ
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この記事では、確定拠出年金への掛金拠出は何歳までできるのかについてお伝えしていきます。

確定拠出年金は、企業型(企業型DC)と個人型(個人型DC)の2つがあり、個人型にはイデコ(iDeCo)の愛称がつけられています。

確定拠出年金は国民年金や厚生年金の将来的な給付削減を背景とした公的な年金制度ですが、同じ制度の中にあっても企業型と個人型(イデコ)では様々な違いがあります。

確定拠出年金は何歳まで拠出できるのかについても、企業型と個人型(イデコ)では違いがありますが、さらにそれぞれについて加入上限年齢の見直しが行われています。

それでは、それぞれについての内容を、現状・見直し後・施行時期などに分けてご紹介をしていきます。

質問する人
質問する人
確定拠出年金への掛金拠出は何歳まで拠出できるのかについての見直しがあるんですね。
答える人
答える人
確かにその通りですが、確定拠出年金には企業型と個人型があり、見直しの内容も異なっているので注意が必要です。

確定拠出年金企業型(企業型DC)

現状

確定拠出年金企業型に加入できるのは、厚生年金被保険者のうち65歳未満の人です。

厚生年金保険の強制加入は70歳未満とされていますが、企業型への加入可能年齢の上限はそれより5年短くなっています。

また、60歳以降については60歳前と同一事業所で継続して使用されている人に限るという要件もあります。

見直し後

確定拠出年金企業型に加入できるのは、厚生年金被保険者のうち70歳未満の人になります。

また、継続して使用されている人に限らず、厚生年金被保険者であれば加入ができるようになっています。

企業型は何歳まで拠出できるかについて、現行は65歳になるまで、見直し後は70歳になるまでと上限年齢の見直しが行われます。

施行

2022年(令和4年)5月

見直しの理由

厚生年金保険と企業型の加入年齢の上限には大きなずれがありました。

しかし、同じ企業年金制度の一つに位置づけられる確定給付企業年金(DB)は、元より70歳未満の厚生年金被保険者は加入者とすることができ、同一事業所という要件もありませんでした。

さらに、企業の高齢者雇用の普遍化に伴い、企業型に対してもより柔軟な制度への変更が求められていました。

こうしたことを背景として、加入上限年齢の見直しが行われます。

確定拠出年金個人型(個人型DC・イデコ)

現状

確定拠出年金個人型の制度が始まった当時は加入できる人が相当に狭められていました。

これが改まったのが2017年(平成29年)1月で、以降は国民年金第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者のすべてが加入できる幅広い制度になるとともに、イデコ(iDeCo)という愛称がつけられています。

ただし、加入可能年齢の上限は60歳未満。確定拠出年金企業型よりも5年早く拠出できる期間が終了します。

見直し後

個人型に加入できるのは、65歳未満の人になります。

個人型は何歳まで拠出できるかについて、現行は60歳になるまで、見直し後は65歳になるまでと加入上限年齢の見直しが行われます。

ただし、被保険者の種別により条件は異なります。

国民年金第1号被保険者・第3号被保険者の場合

国民年金第1号被保険者は、第2号被保険者や第3号被保険者に属しない方で、自営業者や学生などが代表としてあげられます。

国民年金第3号被保険者は、後述する第2号被保険者に扶養をされている配偶者です。

第1号被保険者も第3号被保険者も年齢要件は共通で、20歳以上60歳未満とされています。

確定拠出年金は公的年金の上乗せ制度に位置づけられているので、前提として公的年金に加入している必要があります。

第1号被保険者や第3号被保険者だった人が、60歳以降も個人型に加入するためには、60歳以降国民年金に任意加入をする必要があります。

もっとも国民年金から発生する65歳からの老齢基礎年金には、満額という金額の上限があります。

国民年金は20歳以上60歳未満の40年間が強制加入期間ですが、40年間すべてが厚生年金や国民年金保険料納付済み期間で埋められていれば、すでに満額が確保されているので60歳以降の任意加入はできません。

また、大学卒業後の23歳から60歳になるまで37年間自営業で国民年金保険料を納付していた方は満額にはならないので、60歳以降の国民年金任意加入は可能です。

しかし、この人が任意加入できるのは満額になるまでの3年間。

60歳になって国民年金に任意加入すれば、確定拠出年金個人型への加入を続けられるものの、65歳まで加入を継続できるわけでもありません。

満額を作ることができるのは、年金制度にしっかりと向き合い、真面目に納付を続けてきた方です。

ところが、こうした方に対して確定拠出年金個人型の門戸はむしろ狭められています。

今回の見直しで、この点について解決されてませんが、今後の検討課題になるかもしれません。

国民年金第2号被保険者の場合

国民年金第2号被保険者とは、厚生年金被保険者であって65歳未満の人です。

たとえば、会社員として75歳まで勤めた人がいたとします。

この方は、65歳になるまでは厚生年金被保険者と国民年金第2号被保険者の2つの立場を有します。

65歳から70歳になるまでは、厚生年金被保険者の立場のみを有します。

そして、70歳以降は年金制度への加入資格は一部の例外を除いて失います。

確定拠出年金への掛金拠出は何歳まで拠出できるかについては、見直し後、この方の場合だと65歳になるまでは企業型と個人型への加入が可能になります。

65歳から70歳になるまでは、企業型のみの加入が可能になります。

施行

2022年(令和4年)5月

※ 企業型も個人型も施行時期は同じです。

見直しの理由

個人型についても、高齢期の就労が一般化していることを背景に、加入上限年齢の見直しが行われています。

また、個人型と同じく国民年金第1号被保険者の公的年金上乗せ制度として国民年金基金がありますが、国民年金基金は国民年金任意加入を前提として従来より65歳未満の加入が可能でした。

国民年金基金との整合性を保つため、個人型も加入上限年齢の見直しが行われたと考えられます。

まとめ

確定拠出年金は個人型・企業型を問わず、新しい年金制度なので見直しの頻度も多くなっています。

確定拠出年金は何歳まで拠出できるのかについては、個人型も企業型も加入上限年齢の見直しが行われています。

この見直しは、よく言えば老後のお金を作る期間が延びたと考えることができます。

一方、悪くとらえると公的年金の給付削減が今後は強まっていくという解釈ができるのかもしれません。

何れにしても、確定拠出年金は老後のお金を作るための有力な手段になっています。今後の更なる制度の見直しについても注目をしていきたいですね。

質問する人
質問する人
確定拠出年金への掛金拠出年齢の上限引き上げは影響がありそうですね。
答える人
答える人
特に50歳台の方は自分年金作りの見直しが必要になるかもしれないですね。