国民年金は、昭和36年4月に始まっています。
それより少し前の昭和34年11月には、国民年金の原型といわれる制度はありましたが、それは国民年金保険料の納付を必要としない無拠出制でした。
昭和36年4月に現在の国民年金の制度が発足するとともに、国民年金保険料の支払いが義務となる仕組みに切り替わっています。
この記事では、昭和36年4月以降の国民年金保険料(月額)の推移をご紹介していきます。
ところで、国民年金保険料の決まり方は、それぞれの時代で異なっています。
年金制度はこれまでに何回かの大改正が行われ、その都度、国民年金保険料の決まり方も変わってきました。
そこで、国民年金保険料の推移をご紹介するとともに、令和4年度(2022年度)の国民年金保険料の決まり方についても簡単にご紹介していきます。
目次
国民年金保険料の推移1 昭和36年4月~昭和45年6月
35歳未満 | 35歳以上 | |
昭和36年4月~昭和41年12月 | 100円 | 150円 |
昭和42年1月~昭和43年12月 | 200円 | 250円 |
昭和44年1月~昭和45年6月 | 250円 | 300円 |
昭和36年4月から昭和45年6月までの国民年金保険料は年齢で異なっていました。年齢にかかわらず、一律の国民年金保険料になったのは昭和45年7月です。
国民年金保険料の推移2 昭和45年7月~昭和51年3月
昭和45年7月~昭和47年6月 | 450円 |
昭和47年7月~昭和48年12月 | 550円 |
昭和49年1月~昭和49年12月 | 900円 |
昭和50年1月~昭和51年3月 | 1,100円 |
年齢にかかわらず国民年金保険料は一律になりましたが、まだ年度ごとの保険料ではありませんでした。
国民年金保険料が年度ごとに決まるようになったのは、昭和51年4月(昭和51年度)からになります。
国民年金保険料の推移3 昭和51年度~昭和63年度
昭和51年度 | 1,400円 |
昭和52年度 | 2,200円 |
昭和53年度 | 2,730円 |
昭和54年度 | 3,300円 |
昭和55年度 | 3,770円 |
昭和56年度 | 4,500円 |
昭和57年度 | 5,220円 |
昭和58年度 | 5,830円 |
昭和59年度 | 6,220円 |
昭和60年度 | 6,740円 |
昭和61年度 | 7,100円 |
昭和62年度 | 7,400円 |
昭和63年度 | 7,700円 |
国民年金保険料の推移4 平成元年度~平成10年度
平成元年度 | 8,000円 |
平成2年度 | 8,400円 |
平成3年度 | 9,000円 |
平成4年度 | 9,700円 |
平成5年度 | 10,500円 |
平成6年度 | 11,100円 |
平成7年度 | 11,700円 |
平成8年度 | 12,300円 |
平成9年度 | 12,800円 |
平成10年度 | 13,300円 |
国民年金保険料の推移5 平成11年度~平成20年度
平成11年度~平成16年度 | 13,300円 |
平成17年度 | 13,580円 |
平成18年度 | 13,860円 |
平成19年度 | 14,100円 |
平成20年度 | 14,410円 |
国民年金保険料の推移6 平成21年度~平成30年度
平成21年度 | 14,460円 |
平成22年度 | 15,100円 |
平成23年度 | 15,020円 |
平成24年度 | 14,980円 |
平成25年度 | 15,040円 |
平成26年度 | 15,250円 |
平成27年度 | 15,590円 |
平成28年度 | 16,260円 |
平成29年度 | 16,490円 |
平成30年度 | 16,340円 |
国民年金保険料の推移7 平成31年度~令和4年度
平成31年度(令和元年度) | 16,410円 |
令和2年度 | 16,540円 |
令和3年度 | 16,610円 |
令和4年度 | 16,590円 |
国民年金保険料の決まり方
ここまで、国民年金保険料の推移をご紹介してきました。現在の国民年金保険料は、年度ごとに決まっています。
ただ各年度の国民年金保険料の決まり方は、その時々の法律で考え方が異なっています。
そこで、この記事では令和4年度(2022年度)の国民年金保険料の決まり方をご紹介していきます。
令和4年度の国民年金保険料は月額で16,590円です。16,590円はどのようにして決まったのでしょうか。
平成16年に、いわゆる「年金法大改正」が行われました。
この時に決まった国民年金保険料の計算方法は、平成16年当時の価格水準に基づき、平成17年度以降の国民年金保険料を決めるというものでした。
具体的には、平成17年度以降は段階的に国民年金保険料を引き上げていき、平成29年度以降は16,900円で固定するというものです。
ただ「第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度」が創設されたことに伴い、その費用を賄うため、平成31年度以降は月額100円が上乗せされるようになりました。
平成29年度に固定化された16,900円と、平成31年度に上乗せされた100円は、何れも法律で定められた「法定保険料」です。
したがって、現在の法定保険料は17,000円になります。
ただし、令和4年度の国民年金保険料は、月額16,590円で17,000円にはなっていません。
現在、各年度の国民年金保険料は、法定保険料17,000円に保険料改定率を乗じて、決定されることになっています。
令和4年度(2022年度)の国民年金保険料の決まり方
各年度の国民年金保険料で重要になるのは保険料改定率です。
では、保険料改定率はどのようにして決まるのでしょうか。
この改定率になるのは次の3つの要素です。
前年度(令和3年度)の保険料改定率 | 0.977 ① |
2年前(令和2年)の物価変動率 | 1.000 ② |
4年度前(平成2年度~令和元年度)の実質賃金変動率 | 0.999 ③ |
保険料改定率 | 0.976 ④ = ①×②×③ |
法定保険料×保険料改定率 | 17,000円×0.976=16,592円≒16,590円 |
※ 前年度の保険料改定率は、令和3年度の国民年金保険料を決めるときに用いられた保険料改定率です。
ところで、保険料改定率に用いられている数値は、実際に使える数値よりも1年度前の数値です。
毎年度の「年金額」の決定に際しては最新の数値を用いますが、国民年金保険料は1年度前の数値を使っていることに特徴があります。
言い換えると令和4年度の保険料改定率が分かれば、自動的に令和5年度の国民年金保険料もわかることになります。
令和5年度の国民年金保険料の決まり方
前年度(令和4年度)の保険料改定率 | 0.976 ① |
2年前(令和3年)の物価変動率 | 0.998 ② |
4年度前(平成30~令和2年度)の実質賃金変動率 | 0.998 ③ |
保険料改定率 | 0.972 ④ = ①×②×③ |
法定保険料×保険料改定率 | 17,000円×0.972=16,524円≒16,520円 |
令和5年度の国民年金保険料は月額16,520円、令和4年度月額16,590円よりも、70円の引き下げになります。
まとめ
この記事では、国民年金が始まった昭和36年度から令和4年度までの国民年金保険料の推移をご紹介してきました。
また、令和4年度の国民年金保険料の決まり方をご紹介してきました。
国民年金は長い歴史の中で、何回か大きな見直しが行われていて、国民年金保険料の決まり方についても、数度にわたり大きな変更が加えられています。
現在の国民年金保険料の決まり方は、平成16年度の年金法大改正により決められていますが、平成31年度以降はその金額に100円が上乗せされています。
もしかしたら将来は国民年金保険料の決まり方にも、さらなる変更が加えられるかもしれないですね。