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厚生年金保険料率の推移と今後はどうなるのかを簡単解説します!

厚生年金のイメージイラスト
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昭和17年に原型がつくられた厚生年金は、何回も制度の大きな見直しが行われています。

その中で厚生年金保険料率に関しては、平成15年度と平成16年度に大きな見直しが行われています。

この記事では、平成15年度と平成16年度の見直しの内容をご紹介した後に、厚生年金保険料率の推移と今後についてご案内をしていきます。

質問する人
質問する人
今後、厚生年金保険料率はまだまだ上がっていくんですか。
答える人
答える人
これまでの厚生年金保険料率の考え方と、今後の見込をご紹介していきます。

平成15年度の厚生年金保険料率の見直し

現在の厚生年金保険料は「総報酬制」が導入されています。

元々、厚生年金は給与に対してだけ厚生年金保険料率が掛けられ、厚生年金保険料が計算されていました。

その後、給与だけでなく賞与に対しても厚生年金保険料率が掛けられるようになりましたが、その率は僅か1%。

この方法だと、給与を少なくして賞与を多くすれば、厚生年金保険料を少なくすることができます。

実際に会社の経営者は、この方法をよく使ったと言われていますが、こうした操作ができない一般の従業員と比べると不公平感が出てしまいます。

そこで平成15年度より始まったのが総報酬制です。

総報酬が導入されて以降、給与も賞与も同じ厚生年金保険料率を使って、厚生年金保険料を計算するようになりました。

もっとも総報酬制を導入して、以前と同じ厚生年金保険料率を使うと、厚生年金保険料の総額が一気に増えてしまいます。

また、厚生年金保険料を多くすると、老後の年金給付額も増大します。

総報酬制導入時には、厚生年金保険料の総額を維持し、老後の給付額も変わらないようにするため、厚生年金保険料率は低く設定をされています。

当時と今では、厚生年金保険料率は変化していますが、総報酬制の考え方は今でも引き継がれています。

総報酬制導入に伴う新しい厚生年金保険料率の計算方法

平成14年度の給与に対する厚生年金保険料率17.35%
平成14年度の賞与に対する厚生年金保険料率1%
年収のうち給与の割合12月(1ヶ月を1として12月分)
年収のうち賞与の割合年間3.6月分
給与と賞与の割合12月:3.6月 ⇒ 1:0.3

平成15年度(総報酬制導入時)の厚生年金保険料率

分子17.35%×1%  + 1%×0.3 = 17.65%
分母1 + 0.3 = 1.3
分子 ÷ 分母17.65% ÷ 1.3 = 13.58%

また、厚生年金保険料率を用いる給与を「標準報酬月額」、賞与を「標準賞与額」と言いますが、それぞれに上限額が設けられています。

標準報酬月額の上限は62万円、標準賞与額は150万円です。

これにより給与や賞与が高額な方も厚生年金保険料は上限額に抑えられ、老後に受け取る老齢厚生年金も飛びぬけて高くなることはなくなります。

※ 2020年9月1日以降、政令により標準報酬月額上限は62万円から65万円へと引き上げになります。

平成16年度の厚生年金保険料率の見直し

平成16年度には、いわゆる「年金法大改正」が行われています。

それまでも大改正時には様々な変更が加えられてきましたが、平成16年度の大改正は「給付水準維持方式から保険料水準固定方式へ」がキーワードになっています。

それまでの公的年金は、現役世代の収入の一定割合を老齢年金として支給するという考え方をとり、給付の水準を維持する「給付水準維持方式」で年金額計算が行われてきました。

しかし、年金の財政が厳しくなるに伴い「給付水準維持方式」を維持するためには、年金保険料を相当程度上げなければいけなくなります。

現役世代の年金保険料を際限なく上げることができないため、給付水準をある程度まで下げる代わりに、年金保険料の大幅な上昇を防ぐ「保険料水準固定方式」が採用されることになりました。

「保険料水準固定方式」導入に伴い、法律的には平成16年度から平成29年度までの年金保険料が決まっています。

年金保険料の引き上げは国民年金だけでなく、厚生年金にも適用されていますが、引き上げ方には違いがあります。

この記事では、厚生年金保険料率の推移についてご紹介をしていきます。

厚生年金保険料率の推移

それでは、平成14年度以降の厚生年金保険料率について、表形式でご案内をします。

繰り返しになりますが、平成14年度は総報酬制導入前、平成15年度は総報酬制導入後、平成16年度以降は保険料水準固定方式による厚生年金保険料率になります。

また、国民年金保険料は年度ごとの見直しになりますが、厚生年金保険料率が変更されるのは年度の途中になります。

具体的に、平成16年度に関しては平成16年10月に見直し、平成17年度以降は毎年9月に見直しが行われています。

なお、推移の表については「年度」の表記でご案内をしていきます。

平成14年度給与17.35%、賞与1%
平成15年度13.58%
平成16年度13.934%
平成17年度14.288%
平成18年度14.642%
平成19年度14.996%
平成20年度15.350%
平成21年度15.704%
平成22年度16.058%
平成23年度16.412%
平成24年度16.766%
平成25年度17.120%
平成26年度17.474%
平成27年度17.828%
平成28年度18.182%
平成29年度18.300%

平成16年度に始まった保険料水準固定方式による厚生年金保険料率は、毎年度0.354%上昇し、平成29年度(平成29年度は0.118%の引き上げ)は18.300%になります。

また平成29年度以降の厚生年金保険料率は18.300%で固定されて、ここに保険料水準固定方式による厚生年金保険料率はその名前のとおり固定されます。

※ 厚生年金保険料率を乗じて算出される厚生年金保険料は労使折半になります。

まとめ 今後はどうなるの

この記事を書いているのは令和2年度です。

厚生年金保険料率は平成29年9月に引き上げが終了しているので、令和2年度の厚生年金保険料率も18.300%になります。

ところで、平成16年度の年金法大改正のキーワードは「給付水準維持方式から保険料水準固定方式へ」とご紹介してきましたが、もう一つ語られた言葉があります。

それは年金制度の「100年安心設計」です。言い換えると公的年金の制度を100年間維持するために採用されたのが保険料水準固定方式です。

では、現在はどうでしょうか。

経済状況の変化などで年金財政も影響を受けるものの、現時点では100年安心設計を覆すほどの状況にはなっていないようです。

100年安心設計が維持されるのであれば、厚生年金保険料率18.300%も維持されます。

しかし、今後のことは誰にも分かりません。

厚生年金保険料率が下がる可能性はかなり低いとは思われますが、上がる可能性はあるようにも思えます。

このサイトは「50歳台で考える老後のお金」をテーマにしています。一方、厚生年金の強制加入期間は70歳です。

現在、50歳を迎えたばかりの方は、70歳になるまで20年あります。

この間に、厚生年金の強制加入年齢の引き上げや、厚生年金保険料率の引き上げがあるかもしれません。

何れにしても公的年金の制度変更は、私たちの生活に大きな影響を及ぼします。老後を迎えるのまだまだ先の方は、公的年金の制度変更に注目していく必要がありそうです。

質問する人
質問する人
厚生年金保険料率がこれからも上がらないといいですね。
答える人
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公的年金の大きな変更は私たちの生活にも影響するので注目していきたいです。