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国民年金と厚生年金の違いとは何かを簡単にお伝えしていきます

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この記事では、国民年金と厚生年金の違いとは何かを簡単にお伝えしていきます。

ところで、年金相談をしていると「私は高校卒業後に就職して、国民年金に加入したことがない。でも、ねんきん定期便の老齢基礎年金の欄には金額が記載されている。何かの間違いではないか?」

このようなご質問を受けることがあります。

ねんきん定期便は、国民年金や厚生年金など公的年金制度に加入している人に、原則として毎年の誕生日の月に届けられます。

また、50歳以上の方のねんきん定期便には、将来受け取れるであろう年金の見込額が書かれています。

私がご相談を承るお客様は50代の方が中心で、ねんきん定期便には将来受け取る年金の見込額が記載されていますが、このご質問は50代の男性から寄せられることが圧倒的に多いという特徴があります。

一般的に言われているのは、国民年金保険料を納付すると老齢基礎年金が支給され、厚生年金保険料を納付すると老齢厚生年金が支給されるというものです。

このことが正しければ、厚生年金だけの加入であれば老齢厚生年金が支給され、老齢基礎年金は支給されないというのも頷けますが果たしてどうでしょうか。

この記事では、国民年金と厚生年金の違いとは何か。2つの制度の歴史と給付の違いについて簡単にお伝えしていきます。

質問する人
質問する人
あまり意識したことはないけれど国民年金と厚生年金にはどんな違いがあるんですか。
答える人
答える人
ここでは国民年金と厚生年金の違いを歴史と給付という2つの面からご紹介していきます。

国民年金と厚生年金の違いを歴史から考える

老齢基礎年金は国民年金法に基づいて支給される。老齢厚生年金は厚生年金保険法によって支給される。

同じ公的年金でありながら根拠法に違いがある。スタートとなるべき法律が違うので、老後の年金に違いがあるのはむしろ当然のことです。

では、国民年金と厚生年金の歴史的違いはどうなっているのでしょうか。まずは国民年金と厚生年金のこれまでの歩みをお伝えしていきます。

厚生年金は昭和17年に原型が作られ現在に至っています。一方、国民年金は昭和36年に始まっています。両制度はそもそもスタートに違いがあります。

それが根本的に変わったのが昭和61年の年金法大改正です。

それまでの国民年金法は、国民年金制度に加入する人だけに適用する法律でした。

ところが、昭和61年4月の年金法大改正により、国民年金法の中に厚生年金などに加入する人たちを含めるようになります。

また、それまでは会社員や公務員に扶養される配偶者は、厚生年金に入るわけではなく、国民年金にも任意加入でした。

会社員や公務員に扶養される配偶者について性別の規定はありませんが、実際はほとんどが女性です。

会社員や公務員の夫に扶養されている妻は、夫に十分な厚生年金を出すことができるから、老後は夫の年金をあてにして生活をしてください。

年金制度はそうした前提で作られていました。

しかし、これでは妻の年金がないか、あるいは少額になってしまいます。そこで、専業主婦にも年金を支給しようという動きがでてきました。

結果として国民年金法の中に、第1号・第2号・第3号被保険者という3つの種別が誕生をしています。

第1号被保険者は、元々、国民年金法に規定されていた人。

第2号被保険者は、会社員や公務員など。

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。

この時から会社員や公務員は、厚生年金保険法などいわゆる「被用者年金各法」だけでなく、国民年金法でも規定されるようになっています。

また、昭和61年4月の年金法大改正に伴い、老後に受け取る年金の名称にも特徴が表れています。

厚生年金などに加入している老後の年金は、老齢厚生年金です。

では、国民年金に加入している人が受け取る老後の年金には、どのような名称がつけられたのでしょうか。

国民年金に入っていたのだから、老後の年金は老齢国民年金とするのが自然です。

しかし年金法大改正により、国民年金法の中に会社員や公務員など第2号被保険者も組み込まれるようになりました。

老齢国民年金でも悪くはないと思いますが、すべての人が老後に受け取る基礎的な年金ということで老齢基礎年金という名前が生まれています。

また、基礎年金と厚生年金を建物に例えることもありますが、この場合、基礎年金は1階部分で厚生年金は2階部分。

年金の本などのイラストでは、下に老齢基礎年金、上に老齢厚生年金が書かれていることが多いと思われますが、これは公的年金制度を2階建てとしたことに基づいています。

国民年金と厚生年金の違いを歴史からみていくと、昭和61年3月までは法律も違えば内容も違っていた。

同じ公的年金でも、全く別の制度と言った方がしっくりとくるかもしれません。

一方、昭和61年4月以降は、国民年金法の中で国民年金と厚生年金を融合する動きが見られています。

その結果、1階に国民年金(基礎年金)を置き、2階に厚生年金を乗せるといった、現在につながる公的年金の形が作られています。

国民年金と厚生年金の違いを給付から考える

国民年金法の中には3つの種別があります。この中で、第1号被保険者と第3号被保険者は国民年金にしか加入をしていません。

第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で支払います。

国民年金保険料は所得に関わらず一定なので、支払いが厳しい方には猶予・免除の制度はあるものの、自分で支払うというスタイルであることに違いはありません。

第3号被保険者は、国民年金保険料を自分で支払ってはいません。

国民年金保険料は、配偶者が加入する厚生年金や共済組合などがまとめて第3号被保険者の国民年金保険料を賄っています。

第3号被保険者は、国民年金保険料を自分で支払ってはいないけど、未納になることはありません。

国民年金保険料の支払い方に違いはありますが、それでも支払っていることに変わりはありませんので、受給資格を満たせば国民年金から老齢基礎年金を受け取ることができます。

ただし、厚生年金の加入歴のない方は老齢厚生年金を受け取ることはありません。

では、会社員や公務員の方はどうでしょうか。この方々は厚生年金や共済組合など「被用者年金」に加入をしています。

加入をしていれば保険料などを支払うことになるので、被用者年金から老齢厚生年金を受け取ることができます。

しかも会社員や公務員の方は国民年金法の中で第2号被保険者という位置づけでもあるので、同時に国民年金保険料も支払っています。

給与明細には「厚生年金保険料」などとしか書かれていないので、ほとんどの方は気にも留めていないのが実際のところです。

ただ、第2号被保険者の方は厚生年金と基礎年金の両方の保険料を支払っているので、老齢厚生年金だけでなく老齢基礎年金も受け取ることができます。

先ほど建物の話をしましたが、被用者年金に加入した方は2階部分にあたる老齢厚生年金を作っています。

ただ2階だけの建物というのは存在をしません。

したがって、2階部分の年金を有する方は、自動的に1階部分の老齢基礎年金という年金を作っていることになります。

国民年金では強制加入期間を20歳~60歳と規定しています。

被用者年金に加入している方は、同時に国民年金保険料を支払っているので老齢厚生年金だけでなく老齢基礎年金を受け取ることができます。

ただし、国民年金保険料を支払っているとみなされるのは20歳~60歳となるので、20歳前や60歳以後の期間は老齢基礎年金の計算対象になりません。

この場合、一定要件を満たしていれば、老齢基礎年金ではなく「経過的加算」として厚生年金の側から老齢厚生年金とともに支給されます。

まとめ

この記事のテーマは「国民年金と厚生年金の違いとは何かを簡単にお伝えしていきます」です。

ここまで国民年金と厚生年金の違いについて、歴史の違いと給付の違いという面からお伝えしてきました。

また、両方もらえるのはどんな人については、厚生年金に加入をしていた人は老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方をもらえるというのが結論になります。

ところで、年金には老齢・障害・遺族の3種類の給付があります。この記事では、老齢の給付に絞ってご紹介をしてきました。

障害の給付も、遺族の給付も老齢と同じように2階建てです。ただし、老齢と障害・遺族では違いもあります。

たとえば、障害厚生年金を受けられれば障害基礎年金も必ずもらえるかというと、必ずしもそうではありません。

また、遺族厚生年金を受けられれば遺族基礎年金も必ずもらえるかというと、必ずしもそうではありません。

日本の公的年金制度は2階建てではあるけれど、しっかりと2階建てが作られるのは老齢だけなので、この記事では老齢基礎年金・老齢厚生年金のご紹介をさせていただきました。

冒頭、50代の男性から寄せられることが多いご質問をご紹介してきました。

そして、このあたりのことをかいつまんでご説明すると「会社員で頑張ってきて良かった」と喜ばれることも多いようです。

お客様の喜ばれる姿を見ると、私も安心をします。

質問する人
質問する人
国民年金よりも厚生年金の方が有利なんですね。
答える人
答える人
50代の方に届く「ねんきん定期便」には金額の見込が入っています。ぜひ、確認なさってみてください。