50歳台で考える老後のお金
老後のお金の準備は50代で始めても十分に間に合います!
厚生年金 PR

在職定時改定の仕組みとは!65歳以降の働き方に影響がありそう

厚生年金のイメージイラスト
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

この記事では在職定時改定の仕組みなど、在職定時改定のあらましについてご案内をしていきます。

ところで、年金制度は時として大きな見直しが行われ、新しい言葉もその都度誕生しています。

2020年3月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されましたが、ここで初めて出てきた言葉が「在職定時改定」です。

現在、老齢厚生年金には2つの種類が存在します。一つは特別支給の老齢厚生年金、もう一つが老齢厚生年金です。

その昔、老齢厚生年金は60歳支給開始という時代が長く続きました。

現在の老齢厚生年金は65歳支給開始ですが、60歳支給開始を急に65歳支給開始にすることができなかったので、性別と生年月日により支給開始を60歳~64歳にするという経過措置が作られています。

この経過措置の年金を「特別支給の老齢厚生年金」と言います。ただし、次第に経過措置の年金はなくなり、最終的には65歳が支給開始になります。

60歳~64歳に支給される経過措置の年金 ⇒ 特別支給の老齢厚生年金

65歳から終身で支給される年金 ⇒ 老齢厚生年金

ところで、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられる人が、厚生年金に加入をしていることを、年金独特の言葉で「在職」と言います。

そして、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられる人が、「在職」で年収と年金額の合計が一定額以上だと、老後の所得保障である特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を支給する必要はないだろうということで、それぞれの年金が「在職老齢年金」という名前に改められ、年金の一部または全部の支給が停止されてしまいます。

今回の法律の見直しで在職に関することが2つあります。

一つは、特別支給の老齢厚生年金を受けられる方が在職である場合の見直しで、支給停止される額を少なくしようというものです。

そして、もう一つが65歳以上の方に支給される老齢厚生年金の年金額を改定する時期の見直しで「在職定時改定」という言葉が新たに誕生をしています。

この記事では「在職定時改定」についてご案内をしていきます。在職定時改定はどうやら65歳以降の働き方に大きな影響がありそうです。

なお、在職定時改定の施行は2022年4月になる予定です。

質問する人
質問する人
在職老齢年金は年齢によって2つの仕組みに分かれるんですね。
答える人
答える人
65歳以上の方の在職老齢年金の見直しが在職定時改定です。

老齢厚生年金の計算方法とは

それでは、最初に老齢厚生年金額の計算方法をお伝えします。

大雑把に書いてしまうと、老齢厚生年金の額は厚生年金に加入していた期間と、厚生年金に加入していた時の給与や賞与で決まります。

老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた期間が長いほど、加入していた時の年収が高いほど金額が多くなります。

なお、老齢基礎年金には「満額」という考え方がありますが、老齢厚生年金にはありません。

厚生年金の加入期間が1年であれば1年分の、50年であれば50年分の老齢厚生年金が支給されます。

問題は、老齢厚生年金はいつまでを計算対象にするのか。そして、いつ見直しをするのかということです。

老齢厚生年金の見直しの時期1(65歳になるまで)

老齢厚生年金額の計算を最初に行うのは、その人が老齢厚生年金を受けられる時期になります。

先ほど、60歳~64歳に支給される経過措置の年金を特別支給の老齢厚生年金、65歳から終身で支給される年金を老齢厚生年金とご案内しました。

特別支給の老齢厚生年金を受けられる人の老齢厚生年金額の計算が最初に行われるのは、まさに受け始めの時期になります。

たとえば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受けられる方であれば、63歳になるまでの厚生年金に加入していた期間と、その間の年収に基づいて年金額が計算されます。

では、この方の老齢厚生年金の金額が見直されるのはいつでしょうか。考えられるのは次の3つのパターンです。

パターン1 ⇒ 63歳になるまでに厚生年金の資格を喪失した。

パターン2 ⇒ 63歳になっても厚生年金の加入は続けたが、65歳前に退職して厚生年金の資格を喪失した。

パターン3 ⇒ 65歳になるまで厚生年金の資格が継続した。

パターン1 63歳になるまでに厚生年金の資格を喪失した

この場合、63歳以降は厚生年金の期間がありません。

特別支給の老齢厚生年金は65歳になると老齢厚生年金に変わっていきますが、基本的な計算方法は同じです。

したがって、この方の63歳の年金額と65歳以降の年金額は概ね同じになります。

※ 年金額は毎年度見直しされるので、実際の年金額は同額にならない可能性があります。

パターン2 63歳になっても厚生年金の加入は続けたが65歳前に退職して厚生年金の資格を喪失した

この場合、厚生年金の期間は退職までになります。したがって、63歳以降で積み増しをした分は、退職の翌月に再計算され増額されます。

これを「退職改定」と言います。

パターン3 65歳になるまで厚生年金の資格が継続した

65歳は、年金で「筋目の年齢」と言われています。

65歳になるまで厚生年金に加入をした場合は、それまでの記録を再計算するので、65歳からの老齢厚生年金の額は増えます。

老齢厚生年金の見直しの時期2(65歳以降70歳になるまで)

では、パターン3に該当した方が65歳以降も厚生年金の加入を続けた場合、老齢厚生年金の金額が見直されるのはいつでしょうか。

この場合は、次の2つのパターンが考えられます。数字は、前記のパターン1~3に引き続く連番とさせていただきます。

パターン4 ⇒ 65歳になっても厚生年金の加入は続けたが、70歳前に退職して資格を喪失した。

パターン5 ⇒ 70歳になるまで厚生年金の資格が継続した。

パターン4 65歳になっても厚生年金の加入は続けたが、70歳前に退職して資格を喪失した

パターン4の考え方は、 パターン2と同様です。

厚生年金の期間は退職までで、「退職改定」により退職の翌月から年金額は再計算され増額されます。

パターン5 70歳になるまで厚生年金の資格が継続した

厚生年金の加入は70歳が上限です。

70歳以降も働き続ける方がいますが、厚生年金保険料の納付義務は70歳で終わりになるので、70歳になったときは、その翌月から年金額が再計算され増額されます。

老齢厚生年金の見直しの時期のまとめ

以上のように老齢厚生年金の額は、ある時期が来ると見直しが行われます。

その時期は、大きく分けると「筋目の年齢」と「退職改定」です。

特別支給の老齢厚生年金が受けられる方の筋目の年齢は、特別支給の老齢厚生年金の開始時期・65歳・70歳です。

特別支給の老齢厚生年金が受けられない方の筋目の年齢は、老齢厚生年金の支給開始時期の65歳と70歳です。

また、それぞれに退職改定が加わります。

在職定時改定の仕組みとは

在職定時改定は今回の法律の見直しで新たに生まれた言葉で、65歳以上で老齢厚生年金を受けられる方が在職である場合の仕組みです。

では、在職定時改定の仕組みとはどのようなものなのでしょうか。

特に問題になるのは、上記のパターン5です。パターン5は「70歳になるまで厚生年金の資格が継続した」です。

そうすると、この場合65歳で計算された老齢厚生年金の額が、70歳になるまでは変わらないことになります。

老齢厚生年金は厚生年金の加入期間と年収で決まりますが、いくら高い厚生年金保険料を支払ったとしても、この場合70歳になるまではその分が反映されないことを意味しています。

年金相談に来られるお客様の中には、65歳以上で厚生年金に加入を続けている方もいます。

そこで厚生年金の計算見直しの時期について「退職をしない限りは(正確には厚生年金の資格を喪失しない限りは)、次に年金額が増えるのは70歳になってからです。」とお伝えすると、ほとんどはがっかりした表情を見せますし、なかには不満を述べる方もいます。

在職定時改定の仕組みは、まさにその部分にスポットを当てた仕組みです。

今までは、65歳の次の見直しの時期は、退職をしない限りは5年先の70歳。

これではあまりにも長すぎるので、65歳以降は毎年度定時に見直しをしていこうというのが在職定時改定です。

では、この定時とはいつかというと、毎年10月です。

9月までの厚生年金の記録に基づいて、10月から老齢厚生年金の額の見直しを行い、それが10月から翌年9月まで続くというのが在職定時改定の仕組みです。

まとめ

2020年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が国会で可決・成立し、年金制度の様々な見直しが行われています。

在職に関しては65歳未満の方と、65歳以上の方に対してそれぞれ見直しが行われる予定です。

この記事では、65歳以上で在職である方に適用される在職定時改定の仕組みについてご案内してきました。

これまでは、65歳の次は70歳と見直しの間隔が5年間もありましたが、在職定時改定が導入されれば、毎年度老齢厚生年金の額が増額されるようになります。

では、この記事の最後に厚生年金に1年加入するとどの程度老齢厚生年金が増えるのか、あくまでも概算ですがお伝えしておきたいと思います。

年収240万円(月収20万円)で厚生年金に1年加入した場合 ⇒ 老齢厚生年金は年額で約13,000円の増額

年収360万円(月収30万円)で厚生年金に1年加入した場合 ⇒ 老齢厚生年金は年額で約20,000円の増額

老齢厚生年金の額が爆発的に増えるということはありませんが、毎年度少しでも増えていけば仕事を続けていく励みになります。

また、このサイトは「50歳台で考える老後のお金」をテーマにしています。

現在50代の方の多くは、特別支給の老齢厚生年金はなく、65歳からの老齢厚生年金がスタートになりますし、今後の年金額は抑制されていきます。

そのため、65歳ではなく70歳までは働かなければならないと考える方も確実に増えています。

今回の在職定時改定は、65歳以降の働き方の見直しで、特に50代の方の今後の働き方にも大きな影響を及ぼしそうです。

人によって何歳まで働くのかについてのお考えは様々ですが、特に50代の方は在職定時改定の仕組みを理解したうえで、何歳まで働くのかを検討することが大切になりそうです。

質問する人
質問する人
65歳以降の在職老齢年金の仕組みの変更はうれしいですね。
答える人
答える人
今回の見直しは65歳以降の働き方に影響を及ぼしそうです。