公的年金は環境変化に合わせるため、随時、制度の見直しが行われています。
2020年3月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」(年金制度改正法案)が国会に提出されました。
この法案の趣旨は、働き方の多様化や高齢期の長期化に対応するためのもので、さまざまな見直しが含まれています。
その中の一つにあげられるのが「年金の受給開始時期の選択肢拡大」です。
公的年金は、老齢基礎年金・老齢厚生年金とも受給開始は原則65歳ですが、実際は60歳から70歳までの間に受給開始時期を選択することが認められています。
今回の見直しは、受給開始時期を現行の60歳から70歳までを、60歳から75歳までと拡大するものです。
この中で、65歳前に受給を始めることを「繰上げ」、66歳以降に受給を始めることを「繰下げ」と称しています。
この記事では、繰上げ制度の変更点についてのあらましを簡単にお伝えしていきます。
年金の受給開始時期の選択肢の拡大といっても、繰上げについては従来の60歳が維持されています。
繰上げについて年齢の変更はありませんが、ある点で変更が加えられています。
果たしてどのような見直しがあるのでしょうか。そして、見直しはどのような影響があるのでしょうか。
※ 年金制度改正法案は2020年5月に可決・成立しました。この記事でご紹介する繰上げの見直しは、2022年4月施行が見込まれています。
繰上げ制度の変更点
繰上げ制度の変更点は、繰上げ減額率の改善です。
公的年金は原則65歳が受給開始ですが、希望があれば60歳以降の任意の時期に受給を早めることができます。
年金の受給開始時期の選択肢拡大といっても、繰上げの年齢が60歳より前になるわけではありません。
公的年金は原則65歳からの受給で、この場合は年金額の100%が支給されます。
公的年金は早期に受給できるものの、65歳と同じ100%の支給だと、多くの方が繰上げを希望してしまいます。
そこで繰上げをすると、繰上げ減額率が適用され、その率で計算された年金が一生涯続きます。
繰上げは、早期に年金を受給できるというメリットはあるものの減額されるので、長生きをすると65歳まで待っていた方と比べ、受給総額が少なくなってしまうデメリットがあります。
繰上げ制度の変更点は、繰上げ減額率の見直しです。
現行の繰上げは、1か月早く繰上げをすると0.5%の減額になります。
見直し後の繰上げは、1か月早く繰上げをすると0.4%の減額になります。
割合としてはごく僅かですが、繰上げ減額率は改善されます。
繰上げは1か月単位でできます。
65歳0か月で受給すると100%で年金額が計算されます。
これを64歳11ヶ月で受給すると99.5%(100-0.5)、60歳0か月で受給すると70.0%(100-0.5×60月)です。
これが現行の繰上げ減額率ですが、見直し後は次のようになります。
64歳11ヶ月で受給すると99.6%(100-0.6)、60歳0か月で受給すると76.0%(100-0.4×60月)です。
仮に60歳0か月で繰上げをすると、
現行は、30%の減額 ⇒ 繰上げ支給率70%
見直し後は、24%の減額 ⇒ 繰上げ支給率76%
見直し後は、減額される割合が6%改善されます。
繰上げ減額率の変更による受給総額逆転年齢
繰上げをすると、減額された年金が一生涯続きます。
そのため、65歳まで待っていた方より早期に受け取れるものの、受給総額は何れ逆転をされてしまいます。
では、その繰上げ制度の変更により受給総額逆転年齢はどのように変わっていくのでしょうか。
繰上げは遅いほど、受給総額逆転年齢も遅くなります。
つまり、繰上げの年齢によって受給総額逆転年齢も変わりますが、ここでは60歳0か月で繰上げした場合のおおよその受給総額逆転年齢をご紹介します。
年齢 | 繰上げ支給率 | 受給総額逆転年齢 |
65歳 | 100% | |
60歳(現行) | 70% | 76歳頃 |
60歳(見直し後) | 76% | 80歳頃 |
60歳で繰上げした場合の受給総額逆転年齢は、現行の76歳頃が、見直し後は80歳頃と改善されます。
繰上げ減額率の見直しは、働き方の多様化や高齢期の長期化に対応した見直しと言えそうです。
まとめ
この記事では、年金の受給開始時期の選択肢拡大のあらましということで、繰上げの見直しについてご紹介をしてきました。
ところで、私は年間で約500人のお客様の年金やライフプランの相談を承っています。その中で少なからず寄せられるのが「繰上げ」に関するご質問です。
このご質問をされる方は「繰上げをしたい」というよりも「念のため繰上げ制度を知っておきたい」とお考えの方が多いように見受けられます。
繰上げ制度を知っておきたいというお客様に対して、私は次のようにお答えをします。
繰上げは権利なので、最終的にはお客様ご自身でお決めください。
ただ、私が繰上げを仕方ないと思うのは「今、このお金がないと生活できない」「絶対に長生きできない自信がある」場合だけです。
繰上げは一回はできるけれど、一回すると取り消しはできないので、慎重にご検討になってください。
こうお答えをすると「念のため繰上げ制度を知っておきたい」と考える方の多くは、ひとまず繰上げを思いとどまることが多いように見受けられます。
繰上げをすると、何れは受給総額逆転年齢が来てしまうので、後悔をする方が案外と多いようです。
また、繰上げは受給総額逆転年齢以外にも、いくつかのデメリットが存在をします。
法律の見直しで、受給総額逆転年齢に改善が見られるものの、平均余命を考えると統計的には損をしてしまいますし、他のデメリットについては従来のままです。
ただ、幸いなことに繰上げは年金事務所等での請求が必要で、請求時には様々なデメリットの提示があるのが一般的です。
繰上げをしたいと考える方は、まず年金事務所で相談をして、納得したうえで繰上げの手続きをするのがおすすめです。